○東京都屋外広告物条例施行規則
昭和三二年一〇月二二日
規則第一二三号
〔屋外広告物条例施行規則〕を公布する。
東京都屋外広告物条例施行規則
(昭四六規則五一・改称)
屋外広告物条例施行規則(昭和二十四年九月東京都規則第百七十四号)の全部を改正する。
(許可の申請等)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、
条例第十一条第二項の規定による場合は第三号に掲げる図書を省略することができる。
一 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所の状況を知り得る図面及び近隣の状況を知り得る図面又はカラー写真(申請前三月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
二 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物等に広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証明する書面
三 形状、寸法、材料、構造、意匠等に関する仕様書及び図面
3 前項に規定するもののほか、
条例第六条の二に規定する広告物等に係る申請にあつては建築物の壁面の状況を知り得る図面(現に当該建築物の壁面又は屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下この項において「現表示広告物等」という。)がある場合においては、その位置、表示面積等を明示した図面)及び現表示広告物等のカラー写真を、
条例第十一条第一項又は
第二項の規定による許可を受ける場合(現に許可を受けている広告物等が広告塔、広告板、アーチ及び装飾街路灯である場合に限る。)にあつては
別記第二号様式による屋外広告物自己点検報告書を添付しなければならない。
4
条例第五条の三第四号から
第六号までに掲げる広告物等(車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの及び電車又は自動車の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示するものを除く。)に係る申請について知事が必要と認める場合には、屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(
別記第二号様式の二)の提出を求めることができる。
(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一四規則四三・平一五規則二二〇・一部改正)
(屋外広告物管理者)
第二条
条例第十三条の二の規則で定める屋外広告物管理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士
二 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士又は同法第四条の二に規定するネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十七条の二第四項に規定する屋外広告士資格審査・証明事業により付与される屋外広告士
(平八規則一二八・全改、平一三規則二二五・一部改正)
一 広告塔(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)
二 広告板(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)
三 アーチ
四 装飾街路灯
(平八規則一二八・追加)
(許可書の交付)
第三条 知事は、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置の許可(以下「広告物等の許可」という。)をしたときは、
別記第三号様式による屋外広告物許可書を申請者に交付するものとする。
(昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正)
(屋外広告物管理者の設置等の届出)
第四条 広告物等の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合においては、直ちに、当該各号に定める届け書を知事に提出しなければならない。
一
条例第十三条の二の規定により屋外広告物管理者を設置した場合
別記第三号様式の三による屋外広告物管理者設置届。ただし、広告物等の許可を受けようとする者が
別記第一号様式による屋外広告物許可申請書を提出する際に、当該申請書の屋外広告物管理者の欄に所定の事項を記載した場合にあつては、省略することができる。
二 許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名。次号及び第六条において同じ。)を変更した場合
別記第三号様式の二による屋外広告物広告主等変更届
三 屋外広告物管理者又はその住所、氏名若しくは電話番号を変更した場合
別記第三号様式の四による屋外広告物管理者変更届
2 屋外広告物管理者設置届(前項第一号ただし書に該当する場合は、屋外広告物許可申請書)及び屋外広告物管理者変更届(屋外広告物管理者の住所、氏名又は電話番号を変更した場合を除く。)には、
第二条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付しなければならない。
(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正)
(取付け完了の届出)
第五条 広告塔、広告板、アーチ又は装飾街路灯について広告物等の許可を受けた者は、その取付けを完了したときは、直ちに、
別記第四号様式による屋外広告物取付け完了届に当該広告物等のカラー写真を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(昭四六規則五一・全改、昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正)
(住所等の表示)
第六条 広告物等の許可を受けた者は、当該広告物等の見やすい箇所に、その住所及び氏名並びに許可年月日、許可番号及び許可期間を表示しなければならない。ただし、はり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札、立看板、電柱及び街路灯柱を利用する広告物等については、許可番号及び許可期間以外の事項を省略することができる。
(昭六二規則九・全改)
(許可の期間等)
第七条 知事は、広告物等の許可をする場合においては、
別表第一の上欄に掲げる広告等の種類の区分に応じて
同表の下欄に定める期間の範囲内で許可期間を定めるとともに、次に掲げる条件を付するものとする。
一 広告物の裏面及び側面又は広告物を掲出する物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。
二 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)を使用しないこと。
三 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。
四 汚染し、変色し又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。
五 許可期間が満了したときは、五日以内に除却すること。
六 許可を取り消されたときは、五日以内に除却すること。
七 前各号に掲げるもののほか、特に知事が美観の保持、危害の予防等について必要と認めた事項
(昭四六規則五一・昭四七規則一〇三・昭五一規則六〇・昭六二規則九・一部改正)
(新たに定められた地域地区に関する特例)
第七条の二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この条において「法」という。)第十五条第一項の規定により、法第八条第一項に規定する地域地区が定められた際(法第二十一条第一項の規定により地域地区が変更された場合を含む。)、当該地域地区内に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、なお、従前の例による。
(昭四八規則二〇四・追加、昭六二規則九・一部改正)
(新たに指定された禁止区域等に関する特例)
(昭六二規則九・全改)
(適用除外の基準)
第八条
条例第五条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
条例第二条第一項又は
第二項に規定する禁止区域又は禁止物件に表示し、又は設置する広告物等で、表示面積が十平方メートルを超えるものについては、
別記第五号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
イ 公共の安全、福祉の増進、環境の保全、教育の向上その他の社会一般の利益のために行う集会、行事、催物等のために表示するものであること。
ロ
別記第五号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ハ 表示期間が三十日以内であること。
表示面積の合計が、〇・五平方メートル以下で、かつ、当該広告物を表示する施設又は物件のその面の外郭線内を一平面とみなした場合の当該平面の面積の二十分の一以下であること。
別表第二の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて
同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、当該区分に応じて
同表の下欄に定める広告物等の表示面積の合計の範囲内であること。
表示面積の合計が、自己の管理する土地又は自己の管理する物件の存する土地の面積について千平方メートルまでを五平方メートルとし、五平方メートルに千平方メートルを増すまでごとに五平方メートルを加えて得た面積以下であること。
(昭六二規則九・全改)
第八条の二
条例第五条の二ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
イ
別記第五号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置するものであること。
ハ 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項(商品名を除く。)を表示するものであること。
ニ 各広告物等の表示面積が十平方メートル以下であり、かつ、その間隔が三十メートル以上であること。
ホ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。
ヘ 色彩が四色以内であること。
ト 表示期間が当該催物が開催される日の前日から終了する日までであること。
イ 電車又は自動車の車体に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること。
ロ 自動車の車体に、
第九条第一号に掲げる事項を表示するものであること。
ハ 自動車で他の道府県に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものの車体に、当該道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の広告物に関する
条例の規定に従つて表示するものであること。
イ
別記第五号様式による屋外広告物表示・設置届を知事に提出したものであること。
ロ 宣伝の用に供されていない絵画、イラスト等であること。
(昭六二規則九・追加、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一五規則七九・一部改正)
第八条の三
条例第五条の三ただし書の規定による許可の基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。
別表第二の上欄に掲げる地域地区等の区分に応じて
同表の中欄に定める禁止事項に抵触せず、かつ、表示面積(第八条第四号に掲げる広告物等の表示面積を含む。)の合計が二十平方メートル(学校及び病院に係る広告物等については、五十平方メートル)以下であること。
イ 表示面積が三平方メートル以下であること。
ロ 広告物等の上端までの高さが地上五メートル以下であること。
ハ 寄贈者名、表示者名等を表示する部分の面積が当該広告物等の表示面積の八分の一以下であること。
近隣の店舗、事務所、工場等の案内誘導を目的とするもの(以下「案内誘導広告物等」という。)であること。
イ 柱又は壁面に表示し、又は設置するものであること。
ロ 表示面積が、知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路(以下「歩行者道」という。)の区域内の柱及び壁面の総面積の十分の六以下であること。
ハ 各広告物等の色彩及び意匠が、歩行者道の色彩及び意匠に全体として調和したものであること。
ニ 近隣の道路又は建物、交通機関等への案内誘導を目的とする標識の識別が困難とならないものであること。
2 前項の基準は、
条例第五条の三に掲げる広告物等のうち、
条例第二条第一項第十号に掲げる地域(同項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないもの(次条第二項において「線路用地から展望できない広告物等」という。)については適用しない。
(昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・一部改正)
第八条の四
条例第五条の三第六号の規則で定める公益上必要な施設又は物件は、避難標識又は案内図板等とする。
(平一五規則二二〇・追加)
第八条の五
条例第五条の四ただし書の規定による許可の基準は、次に定めるとおりとする。
一 案内誘導広告物等であること。
二 表示面積が六平方メートル以下であること。
三 広告物等の上端までの高さが地上八メートル以下であること。
四 光源が点滅しないこと。
2 前項の基準は、
条例第五条の四第一号に掲げる広告物等のうち、路線用地から展望できない広告物等については適用しない。
(昭六二規則九・追加、平一五規則二二〇・旧第八条の四繰下)
(非営利広告物)
第九条
条例第五条の五の非営利広告物は、次の要件に該当する広告物等とする。
一 次に掲げるいずれかの事項を表示するためのものであること。
イ 収益を目的としない宣伝、集会、行事及び催物等
ロ 政党その他の政治団体、労働組合等の団体又は個人が政治活動又は労働運動として行う宣伝、集会、行事及び催物等
二 表示期間が三十日以内であること。
三 表示面積がはり紙及びはり札にあつては一平方メートル以下、立看板にあつては三平方メートル以下であること。
四 広告面又は見やすい箇所に表示者名又は連絡先を明記してあること。
(昭六二規則九・全改)
(規格)
2
条例第六条第二項の規則で定める基準は、表示面積が十平方メートル(電車並びに高速道路を走行しない路線バス及び観光バス(以下「高速道路を走行しない路線バス等」という。)の車体に表示する場合にあつては、
別表第三 六の部(三)の項に掲げる表示面積)以下とする。
(昭六二規則九・全改、平一二規則一〇七・平一三規則二四九・一部改正)
(総表示面積の基準)
第十一条
条例第六条の二の規則で定める基準は、一建築物の壁面面積(壁面のうち、地盤面(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第二項に規定する地盤面をいう。以下同じ。)から、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域(都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域をいう。以下同じ。)内にあつては三十三メートル、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては五十二メートルまでの高さの部分の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)に十分の六を乗じて得た面積とする。
(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・一部改正)
(許可を要しない変更等)
第十二条
条例第十一条第一項の規則で定める場合は、広告物等の表示内容又は形態に変更を来さない補強工作又は塗装替え等を行う場合とする。
(昭六二規則九・全改)
(屋外広告業の届出等)
2 屋外広告業届には、講習会修了者等についてその資格を証する書面を添付しなければならない。
5
条例第十四条の二第二項の規定による届出は、
別記第八号様式による屋外広告業変更・廃止届によりしなければならない。この場合において、講習会修了者等に変更があつたときは、第二項の規定を準用する。
(昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・平八規則一二八・一部改正)
(講習会の開催等)
一 広告物法規
二 広告物の表示の方法
三 広告物の施工
2 講習会を開催する期日、場所その他講習会の開催について必要な事項は、知事があらかじめ東京都公報で公告する。
3 講習会を受けようとする者は、
別記第十号様式により屋外広告物講習会受講申込書を知事に提出しなければならない。
4 知事は、講習会を修了した者に対し、
別記第十一号様式による屋外広告物講習会修了証を交付する。
(昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正)
(受講の免除)
第十五条 講習会を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものについては、その申請により、前条第一項第三号に掲げる講習科目の受講を免除する。
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく準則訓練(帆布製品製造科の準則訓練に限る。)を修了した者、職業訓練指導員免許(帆布製品科の免許に限る。)を受けた者又は技能検定(帆布製品製造の技能検定に限る。)に合格した者
2 前項に規定する申請は、前条第三項に規定する屋外広告物講習会受講申込書に、前項各号の一に該当することを証する書面を添付して行わなければならない。
(昭五一規則六〇・追加、昭六一規則二五・昭六二規則九・平八規則一二八・一部改正)
(受講修了者と同等以上の知識を有する者の認定)
第十六条
条例第十四条の三第一項の規定による講習会を修了した者と同等以上の知識を有する者の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 営業所における広告物の表示又はこれを掲出する物件の設置の責任者として五年以上の経験を有し、かつ、過去五年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがない者
二 前号に掲げる者のほか、知事が特に認める者
2 前項の規定による認定を受けようとする者は、
別記第十二号様式による屋外広告物講習会修了者等認定申請書に同項各号の一に該当することを証する書面を添付して知事に提出しなければならない。
3 知事は、講習会を修了した者と同等以上の知識を有する者と認定したときは、申請者に
別記第十三号様式による認定証を交付するものとする。
(昭五一規則六〇・追加、昭六二規則九・一部改正)
(立入検査証)
(昭六二規則九・追加)
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第九五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。
付 則(昭和三八年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の屋外広告物条例施行規則により、許可を受けて表示されまたは存置されている広告物については、その許可期間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。
付 則(昭和三九年規則第二七五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを掲出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、または設置しておくことができる。
付 則(昭和四〇年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号イ、ロ、ハ、ニ、ホ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号チの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。
付 則(昭和四一年規則第一一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトに規定するところにより、表示され、または設置されている広告物については、改正後の屋外広告物条例施行規則第八条第二項第一号ヘ及びトの規定にかかわらず、三年間は、これを表示し、または設置しておくことができる。
3 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物またはこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、なお、これを表示し、または設置しておくことができる。
附 則(昭和四二年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第一〇九号)
この規則は、都市計画法施行の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の屋外広告物条例施行規則別表一に規定するところにより、許可を受けて表示され、若しくは設置されている広告物又はこれを提出する物件については、改正後の屋外広告物条例施行規則別表一の規定にかかわらず、その許可期間に限り、これを表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四六年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、改正法附則第十七項に規定する日までの間は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第一中「第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域」とあるのは、「住居専用地区」と読み替えて適用する。
附 則(昭和四六年規則第二五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第一〇三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に屋外広告物許可申請書を受理しているものに係る許可期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第一三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格がこの規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四七年規則第二三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、その規格が、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三に定める規格に適合しないものについては、その許可期間に限り、同表の規定にかかわらず、これを表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四八年規則第一五一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三規格一第一項又は第三項に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間後その広告物を更に継続して表示し、又は設置しようとするときは、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、改正前の規則により、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物で、改正後の規則別表第三規格六(一)に定める規格に適合しないものについては、改正後の規則により許可を受けたものとみなし、当該許可期間に限りその広告物を表示し、又は設置しておくことができる。
附 則(昭和四八年規則第二〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第六〇号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第四条の改正規定、第七条第五号及び第六号の改正規定、本則に四条を加える改正規定中第十三条及び第十六条に係る部分、別記第二号様式の改正規定並びに別記第六号様式の次に七様式を加える改正規定中別記第七号様式から別記第九号様式まで、別記第十二号様式及び別記第十三号様式に係る部分は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第一七号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第八七号)
この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第六〇号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成三年規則第一七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成七年規則第六六号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第一号様式から第五号様式まで及び別記第七号様式から別記第十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成八年規則第一二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項及び第三項の改正規定、第二条の改正規定、第二条の次に一条を加える改正規定、第四条の改正規定、別記第一号様式の改正規定(別紙に係る改正規定を除く。)、別記第二号様式から別記第三号様式の四までの改正規定並びに別記第三号様式の四の次に一様式を加える改正規定は、平成八年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第十一条、別表第二 一の項及び九の項、別表第三 一の部(一)の款4の項、同部(二)の款2の項、同款6の項、同表二の部1の項、同部8の項、同表三の部1の項及び同部7の項並びに別記第一号様式の規定(別紙に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則別記第四号様式、第五号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一〇七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士は、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則第二条第四号に規定する屋外広告士とみなす。
附 則(平成一三年規則第二四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第三項の次に一項を加える改正規定及び別表第三 二の部4の項の改正規定は、平成十三年十一月十五日から施行する。
2 路線バス(高速道路を走行しないものを除く。)の外面を利用する広告物等については、この規則による改正後の東京都屋外広告物条例施行規則別表第三 六の部(二)の項の規定にかかわらず、平成十三年十一月十四日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第四三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二二〇号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。
(昭六二規則九・全改)
広告物の種類
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期間
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一
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広告塔 広告板 アーチ 装飾街路灯
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二年以内
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二
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小型広告板 電柱又は街路灯柱の利用広告 標識利用広告 宣伝車 車体利用広告
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一年以内
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三
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はり紙 はり札 立看板 アドバルーン 広告幕 店頭装飾
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一月以内
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(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一五規則七九・一部改正)
地域地区等
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禁止事項
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広告物等の表示面積の合計
|
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいう。第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域については、以下同じ。)
|
一 建築物の屋上へ取り付けないこと。
二 建築物の壁面から突出させないこと。
三 ネオン管を使用しないこと。
四 条例第二条第一項第十号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する地域の路線用地から展望できるもの(以下この表において「路線用地から展望できる広告物等」という。)については、次のとおりであること。
(一) 光源が点滅しないこと。
(二) 赤色光を使用しないこと(ただし、赤色光を使用する部分の面積が広告物等の表示面積の二十分の一以下である場合にあつては、赤色光を使用することができる。以下同じ。)
|
五平方メートル以下
|
二 風致地区(都市計画法第八条第一項第七号に規定する風致地区をいう。以下同じ。)
|
三 緑地保全地区(都市計画法第八条第一項第十二号に規定する緑地保全地区をいう。)
|
四 国立公園、国定公園及び東京都立自然公園の特別地域(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項及び第六十条第一項に規定する特別地域をいう。)
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五 第一種文教地区(東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条に規定する第一種文教地区をいう。以下同じ。)
|
|
七 全域
|
|
八 第二種文教地区(東京都文教地区建築条例第二条に規定する第二種文教地区をいう。)
|
路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。
一 光源が点滅しないこと。
二 赤色光を使用しないこと。
|
十平方メートル以下
|
九 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。商業地域については、以下同じ。)
|
路線用地から展望できる広告物等については、次のとおりであること。
一 光源が点滅しないこと。
二 赤色光を使用しないこと。
三 露出したネオン管を使用しないこと。
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十 都市計画法第八条第一項第一号に規定する地域以外の地域
|
十一 九に掲げる地域内の美観地域(都市計画法第八条第一項第六号に規定する美観地区をいう。)
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一 建築物の屋上へ取り付けないこと。
二 光源が点滅しないこと。
三 赤色光を使用しないこと。
四 露出したネオン管を使用しないこと。
|
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(昭六二規則九・全改、平八規則一二八・平一二規則一〇七・平一三規則二四九・平一五規則七九・平一五規則二二〇・一部改正)
一 広告塔及び広告板
(一) 土地に直接設置する広告塔及び広告板
1 広告塔及び広告板(以下「広告塔等」という。)の高さが地上十メートル以下であること。ただし、商業地域内にある
条例第五条第五号の自家用広告物である広告塔等については、地上十三メートル以下であること。
2 道路の上空に突出する広告塔等については、道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、道路面から当該突出部分の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては、二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
3 第一種文教地区又は
条例第二条第一項第一号ただし書の規定により指定した区域若しくは同項第二号ただし書の規定により指定した区域のうち風致地区(以下「第一種文教地区等」という。)内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
4 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。
(二) 建築物の屋上を利用する広告塔等
1 木造の建築物の屋上に設置する広告塔等については、地盤面から当該広告塔等の上端までの高さが十メートル以下であること。
2 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造又は不燃構造の建築物の屋上に設置する広告塔等(地盤面から広告塔等の上端までの高さが十メートル以下のものを除く。)については、当該広告塔等の高さが地盤面から広告塔等を設置する箇所までの高さの三分の二以下で、かつ、当該地盤面から広告塔等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては五十二メートル以下であること。この場合において、階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下3までにおいて「屋上構造物」という。)の上に設置する広告塔等については、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合にあつては、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。
イ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に規定する建築面積をいう。以下同じ。)の八分の一以下のとき。
ロ 屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一を超える場合において、当該広告塔等が屋上構造物の壁面の直上垂直面から突出するとき。
3
条例第五条の三第一号に掲げる広告塔等で、光源が点滅せず、かつ、屋上構造物の壁面に設置するものについては、2に規定する地盤面から広告塔等の上端までの高さの限度を超えて設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。
4 建築物の壁面の直上垂直面から突出して設置しないこと。
5 第一種文教地区等内に設置する広告塔等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
6 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に設置する広告塔等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるものについては、光源が点滅しないこと。
二 建築物の壁面を利用する広告物等
1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては五十二メートル以下であること。
2
条例第五条の三第一号に掲げる広告物等で光源が点滅しないものについては、1に規定する高さの限度を超えて表示し、又は設置することができる。ただし、広告物のそれぞれの文字、数字、商標等の上端から下端までの長さは、地盤面から当該下端までの高さが百メートル以下の場合にあつては三メートル以下、百メートルを超える場合にあつては五メートル以下とする。
3 壁面の外郭線から突出して表示し、又は設置しないこと。
4 窓又は開口部をふさいで表示し、又は設置しないこと。ただし、広告幕については、非常用の進入口及び避難器具が設置された窓又は開口部(建築基準法施行令第百二十六条の六第二号に規定する窓又は開口部を含む。)を除き、この限りでない。
5 広告物等(広告幕を除く。)の表示面積が商業地域内にあつては百平方メートル以下、商業地域外にあつては五十平方メートル以下であり、かつ、広告物等(広告物の表示期間が七日以内のものを除く。)を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が当該壁面面積の十分の三以下であること。
6 建築物の一壁面に内容を同じくする広告物等を表示し、又は設置する場合においては、各広告物等の間隔が五メートル以上であること。
7 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
8 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線から五十メートル以内の地域内に表示し、又は設置する広告物等で、当該第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できるもの(以下「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等」という。)については、光源が点滅しないこと。
三 建築物から突出する形式の広告物等
1 地盤面から広告物等の上端までの高さが第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあつては三十三メートル以下、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外にあつては五十二メートル以下であること。
2 広告物等(つり下げ式のものを含む。)の道路境界線からの出幅が一メートル以下であり、かつ、当該建築物からの出幅が一・五メートル以下であること。
3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上(道路境界線からの出幅が〇・五メートル以下のものにあつては二・五メートル以上)、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
4 広告物等の上端が当該広告物等を表示し、又は設置する壁面の上端を越えないこと。
5 広告物等の構造体が鉄板等で被覆されることにより露出していないこと。
6 第一種文教地区等内に表示し、又は設置する広告物等については、露出したネオン管若しくは赤色のネオン管を使用せず、又は光源が点滅しないこと。
7 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域から展望できる広告物等については、光源が点滅しないこと。
四 電柱又は街路灯柱を利用する広告物等
(一) 電柱を利用するもの
1 案内誘導広告物等であること。
2 種別等が次の表のとおりであること。
(単位 メートル)
種別
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規模
|
面数
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道路面から広告物等の下端までの高さ
|
備考
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一 巻付け広告
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1
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縦一・五〇以下×横〇・三三以下
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二面以内
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一・六〇以上
|
|
2
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縦〇・四〇以下×横〇・三三以下
|
二面以内
|
一・二〇以上
|
一 国又は地方公共団体が表示し、又は設置する場合に限る。
二 1の広告物等が表示し、又は設置されているときは、当該広告物等の下部に接続しなければならない。
|
二 添架広告
|
縦一・二〇以下×横〇・四八以下
|
二面以内
|
一 歩車道の区別のある道路の歩道上 三・五〇以上
二 歩車道の区別のない道路の道路上 四・五〇以上
|
|
3 色彩が四色以内であり、かつ、地色が黒、赤又は黄でないこと。
(二) 街路灯柱を利用するもの
1 商店会、自治会・町会等が表示し、又は設置する広告物等であること。
2 街路灯柱から突出して添架する広告物等については、道路面から当該広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
五 道路に沿い、又は鉄道及び軌道の沿線に設置する広告物等
(一) 東京国際空港内の道路(建築基準法第四十二条第一項第五号の規定により昭和三十六年東京都告示第五百六十号で指定した道路に限る。)の路線用地から展望できる広告塔等及びこれらに類するもの
設置の場所等が次の表のとおりであること。
設置の場所
|
広告塔等の間隔
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広告塔等の上端までの高さ
|
広告塔等の構造
|
広告塔等の表示方法
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形状
|
色彩
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大田区羽田五丁目、羽田六丁目及び羽田旭町の各一部で、海老取川西側境界線から幅員五十メートル以内の地域
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二メートル以上
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地上十メートル以下
|
裏側の骨組みが見えないこと。
|
一面の広告塔等に表示する広告は、一広告であること。
|
長方形
|
地色が黒又は原色でないこと。
|
備考
広告塔等の間隔は、広告塔等を道路の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告塔等の間の距離をいう。
(二) 鉄道及び軌道の路線用地から展望できる野立広告物(土地に直接設置する広告物等で、
条例第五条に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに類するもの
設置の場所等が次の表のとおりであること。
設置の場所
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鉄道及び軌道の境界線からの距離
|
広告物等の間隔
|
広告物等の上端までの高さ
|
広告物等の表示面積
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広告物等の構造
|
広告物等の表示方法
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形状
|
色彩
|
特別区及び市の存する区域(商業地域を除く。)内の鉄道及び軌道の沿線
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三十メートル以上
|
五十メートル以上
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地上五メートル以下
|
三十平方メートル以下
|
裏側の骨組みが見えないこと。ただし、すのこ張りの構造物等は、この限りでない。
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一面の広告物等に表示する広告は、一広告であること。
|
長方形
|
地色が黒又は原色でないこと。
|
特別区及び市の存する区域以外の区域内の鉄道及び軌道の沿線
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五十メートル以上
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百メートル以上
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四十平方メートル以下
|
備考
広告物等の間隔は、広告物等を鉄道及び軌道の路面に垂直であり、かつ、車両の進行方向に平行である面に投影した場合における各広告物等の間の距離をいう。
六 電車又は自動車(他の道府県に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものを除く。)の外面を利用する広告物等
(一) 電車又は自動車の外面に表示し、又は設置してはならない広告物等
次に掲げる広告物等を電車又は自動車の外面に表示し、又は設置しないこと。
1 電光表示装置等により映像を映し出すものなど、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのある広告物等
2 運転者をげん惑させるおそれのある発光し、蛍光素材を用い、又は反射効果を有する広告物等
3 車体の窓又はドア等のガラス部分に表示する広告物等
(二) 乗用車(ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドア等のガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第九条第一号に掲げる事項を表示する広告物等以外の広告物等を表示した車両を除く。)を除く。)、貨物自動車又はバス(高速道路を走行しない路線バス等を除く。)の外面を利用する広告物等
次のいずれかの広告物等であること。
1 第八条の二第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等
2 乗用車、貨物自動車又はバス(高速道路を走行しない路線バス等を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等
3 路線バスの車体利用広告で長方形の枠を利用する方式による広告物等
(三) 電車、ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドア等のガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第九条第一号に掲げる事項を表示する広告物等以外の広告物等を表示した車両を除く。)又は高速道路を走行しない路線バス等の外面を利用する広告物等
1 路面電車又は高速道路を走行しない路線バス等における一の車体当たりの表示面積の合計は、車体底部を除く全表面積の十分の三以下であること。
2 電車(路面電車を除く。)における車体の一の外面に表示する各広告物等の面積の合計が当該外面面積の十分の一以下であること。ただし、次に掲げる広告物等のみを表示する場合においては、車体の一の外面における各広告物等の表示面積の合計は、当該外面面積の十分の三以下であること。
イ 第八条の二第二号イに定める基準により表示する広告物等
ロ 第九条第一号に掲げる事項を表示する広告物等
ハ 電車(路面電車を除く。)の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等
ニ 電車(路面電車を除く。)を利用した催物、行事等を表示するための広告物等で表示期間が六箇月以内のもの
ホ 国又は地方公共団体が地域の振興を目的として表示する広告物等
3 ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドア等のガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第九条第一号に掲げる事項を表示する広告物等以外の広告物等を表示した車両を除く。)の外面を利用する広告物等の種別等は次の表のとおりであること。ただし、第八条の二第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等及び車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等については、この限りでない。
種別
|
表示の位置
|
規模
|
備考
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車体側面に表示する広告物
|
ドア部分
|
各側面につき一・一平方メートル以下とする。
|
広告物等の色彩は、車体の色彩と調和のとれたものとする。
|
広告物を掲出するために車体屋根部分の上部に設置する六面体状の立体(以下この表において「立体」という。)及びこれに表示する広告物(以下この表において「広告物等」という。)
|
車体側面と同方向の面
|
一 表示面の縦は、〇・三六メートル以下とする。
二 表示面の横は、一・二五メートル以下とする。
三 表示面の形状は、長方形状とし、一側面当たりの面積は〇・四五平方メートル以下とする。
四 広告物等の底部の幅は、当該広告物等の幅の最大幅となることとし、その幅は車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・二五メートル以下とする。
五 広告物等の上端部の幅は、車体屋根部分前後方向の中心線から左右方向にそれぞれ〇・〇六メートル以下とする。
六 車体上端から広告物等の上端までの高さは、〇・四メートル以下とする。
|
一 立体及びこれに表示する広告物の数は一とする。
二 広告物等は車体屋根部分の前後左右から突出しないものとする。
三 広告物等は車体の屋根に堅固に固定し、走行中の安全性を阻害するおそれがないものとする。
|
4 色彩、意匠その他表示の方法が周囲の景観に調和したものであること。
5 車体各面に表示できる広告物は、第八条の二第二号イ又はロに定める基準により表示する広告物等及び車両の所有者又は管理者が自己の事業又は営業の内容を表示する広告物等を除き二広告物以下とすること。ただし、ハイヤー及びタクシー(車体の窓又はドア等のガラス部分の内側から外側に向けて車両の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容及び第九条第一号に掲げる事項を表示する広告物等以外の広告物等を表示した車両を除く。)の外面を利用する広告物等にあつては一の車両に表示できる広告物は一広告物とすること。
(四) 宣伝車の外面を利用する広告物等
1 自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二に規定する広告宣伝用自動車であること。
2 消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと。
七 標識を利用する広告物等
(一) バス停留所標識を利用するもの
1 案内誘導広告物等であること。
2 表示面積が表示板の表示面の面積の三分の一以下であること。
3 車両の進行方向から展望できない面に表示するものであること。
4 地色が白色であること。
(二) 消火栓標識を利用するもの
1 案内誘導広告物等であること。
2 表示面が、縦〇・四メートル以下及び横〇・八メートル以下であること。
3 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあつては三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
(三) 避難標識又は案内図板等を利用するもの
1 標識又は案内図が表示された面の各面につき一広告物とし、表示面積が〇・三二平方メートル又は各面の標識若しくは案内図の表示面積の二分の一に当たる面積のいずれか小さい面積以下であること。
2 添架広告物については、道路面から当該添架広告物の下端までの高さが、歩車道の区別のある道路上にあつては歩道上三・五メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあつては四・五メートル以上であること。
3 当該標識又は案内図が示す本来の表示目的を阻害しないものであること。
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
屋外広告物許可申請書 |
|
東京都屋外広告物条例 |
第2条の2
第条 |
の規定により許可を受けたいので、下記のとお |
|
り申請します。
年 月 日
東京都知事 殿
申請者 住所
氏名 印
電話 ( ) |
|
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
|
記 |
1 表示又は設置の場所 |
|
2 表示内容 |
|
3 表示又は設置の態様 |
位置 |
土地 建築物(屋上・壁面・突出)その他 |
照明 |
ネオン管(露出
・赤色・その他)点滅 その他 |
4 広告物の規模 |
縦(メートル)
A |
横(メートル)
B |
面数
C |
合計面積(平方メートル)
A×B×C |
数量 |
|
|
|
|
基
枚 台
個 張 |
5 表示期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
6 |
屋外広告物管理者 |
(1)住所 |
|
(2)氏名 |
|
(3)電話 |
|
(4)資格 |
|
7 その他 |
別紙のとおり |
※受付欄 |
都・建築指導事務所 |
受付機関 |
納入確認 |
手数料 |
|
|
|
種別 |
|
数量 |
広告塔又は広告板 |
(5平方メートルまでごと) |
その他の広告物 |
基枚台個張 |
単価 |
円 |
金額 |
円 |
(注意) 1 所定の欄を記入の上、該当事項を○で囲んでください。
2 6の屋外広告物管理者の欄については、原則として記入は不要です。なお、同欄に記入がある場合には、東京都屋外広告物条例施行規則第2条の2で定める広告物等を表示又は設置する場合に必要となる屋外広告物管理者設置届の提出が不要となります。記入する場合には、(4)の資格の欄に東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入するとともに、その資格を証する書面を添付してください。
3 ※印のある欄は、記入しないでください。
|
(日本工業規格A列4番)
別紙(表)
別紙 |
|
1 広告物の種類 |
広告塔 広告板 小型広告板 はり紙 はり札 立看板 電柱又は街路灯柱の利用広告 標識利用広告 宣伝車 車体利用広告 アドバルーン 広告幕 アーチ 装飾街路灯 店頭装飾 |
|
2 用途地域等 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 緑地保全地区 美観地区 風致地区 第一種文教地区 市街化調整区域 |
3 |
禁止区域に該当する場合 |
条例第2条第1項第 号 |
4 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域の境界線からの距離 |
メートル |
5 道路、鉄道及び軌道の沿道等 |
(1)道路 |
道路(道路名 )の からの距離
メートル
市街化調整区域の内・外 |
(2)高速道路 |
高速道路(道路名 )の からの距離
メートル |
(3)鉄道 |
鉄道(鉄道名 )の からの距離
メートル |
(4)軌道 |
軌道(軌道名 )の からの距離
メートル |
6 表示又は設置の限度 |
A 建築物の高さ メートル
B 広告物の高さの限度(A×2/3)
メートル
C 表示又は設置の限度(A+B)
メートル |
7 一壁面における総表示面積の限度 |
(1)壁面面積
|
平方メートル |
8 一建築物における総表示面積の限度 |
(1)建築物の壁面面積
|
平方メートル |
(2)総表示面積の限度((1)×3/10)
|
平方メートル |
(2)総表示面積の限度
((1)×6/10)
|
平方メートル |
(3)広告物の既表示面積
|
平方メートル |
(3)広告物の既表示面積
|
平方メートル |
(4)今回表示面積
|
平方メートル |
(4)今回表示面積
|
平方メートル |
|
(日本工業規格A列4番)
(裏)
|
|
9 工作物の確認 |
年 月 日 第 号 |
|
10 道路占用の許可 |
年 月 日 第 号 |
11 前回許可 |
年 月 日 第 号
( 年 月 日から 年 月 日まで) |
12 設計者 |
(1) 住所
|
|
(2) 氏名
|
|
(3) 資格
|
( )級建築士・( )登録 第 号 |
(4) 建築士事務所
|
( )級建築士事務所・( )登録 第 号 |
13 施工者 |
(1) 住所
|
|
(2) 氏名
|
|
(3) 屋外広告業届
|
年 月 日 第 号 |
(4) 建設業
|
( )許可 第 号 |
(5) 電気工事業
|
( )登録 第 号 |
(注意) 1 所定の欄を記入の上、該当事項を○で囲んでください。
2 7(1)壁面面積及び8(1)建築物の壁面面積の欄については、地盤面から当該広告物又はこれを提出する物件の上端までの高さが、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内において33メートルを超える場合にあつては33メートル、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域外において52メートルを超える場合にあつては52メートルまでの面積を記入してください。
|
(平8規則128・全改)
屋外広告物自己点検報告書
東京都屋外広告物条例施行規則第1条第3項の規定により、屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。
年 月 日
東京都知事 殿
報告者 住所
氏名
電話 ( ) |
|
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
|
下記の点検結果は、事実に相違ありません。
屋外広告物管理者 住所
氏名
電話 ( )
資格
記
1 屋外広告物の概要
(1) 表示又は設置の場所
(2) 表示内容
(3) 設置年月日 年 月 日
(4) 前回許可 年 月 日 第 号
2 点検結果 |
|
点検項目 |
※異状の有・無 |
改善の概要 |
|
(1) 取付け(支持)部分の変形又は腐食
|
有・無 |
|
(2) 主要部材の変形又は腐食
|
有・無 |
|
(3) ボルト、ビス等のさび
|
有・無 |
|
(4) 表示面の汚染、変色又ははく離
|
有・無 |
|
(5) 表示面の破損
|
有・無 |
|
(6) その他特に点検した箇所
|
有・無 |
|
(注意) 1 屋外広告物管理者の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条の2で定める広告物等を表示又は設置している場合のみ記入してください。この場合、資格の欄には、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
2 ※印のある欄は、該当するものを○で囲んでください。
|
(日本工業規格A列4番)
(平13規則249・追加、平15規則220・一部改正)
屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書
東京都屋外広告物条例施行規則第1条第4項の規定により、屋外広告物等に係る意匠等の作成経過を下記のとおり報告します。
年 月 日
東京都知事 殿
報告者 住所
氏名
電話 ( ) |
|
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
|
記
1 広告物の概要
(1) 表示又は設置の場所
(2) 表示内容
(3) 表示期間
2 屋外広告物等に係る意匠等作成経過 |
(1) |
広告物の意匠及び色彩に関する案の作成後、景観、美術又は意匠についての学識経験者による委員会等に対する意見聴取の有無 |
有 ・ 無 |
(2) |
上記意見聴取をしていた場合、その委員会等の名称及び聴取日 |
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(3) |
委員会等からの指摘に基づき変更した意匠等の内容 |
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・ 主な指摘事項
・ 指摘に基づき変更した内容 |
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(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
屋外広告物許可書 |
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第 号
申請者 住所
氏名 |
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法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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年 月 日付けで申請のあつた屋外広告物については、東京都屋外広告物条例第 条 の規定により、下記のとおり許可します。
年 月 日
東京都知事 印
記
1 広告物の種類
2 表示又は設置の場所
3 表示内容
4 広告物の数量
5 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで
6 屋外広告物管理者 住所
氏名
資格
7 許可条件
(1) 広告物の裏面及び側面又は広告物を掲出する物件は、ペイント塗装その他の方法により美観を保持すること。
(2) 蛍光塗料(蛍光フイルムを含む。)は、使用しないこと。
(3) 破損、腐食等により公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ちに補強すること。
(4) 汚染し、変色し、又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。
(5) 許可期間が満了したときは、5日以内に除却すること。
(6) 許可を取り消されたときは、5日以内に除却すること。
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この屋外広告物の許可について不服があるときは、この許可書を受け取つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に異議申立てをすることができます。 |
(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
屋外広告物公告主等変更届 |
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屋外広告物の許可を受けた者について下記のとおり変更したので、東京都屋外広告物条例施行規則第4条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( ) |
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法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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記
1 屋外広告物の許可を受けた者 |
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変更前 |
住所 |
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氏名 |
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電話 |
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変更後 |
住所 |
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氏名 |
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電話 |
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2 許可の内容 |
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(1) 広告物の種類
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(2) 表示又は設置の場所
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(3) 表示内容
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(4) 広告物の数量
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(5) 許可年月日及び許可番号
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年 月 日 第 号 |
(6) 許可期間
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年 月 日から 年 月 日まで |
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(注意) 1の住所及び氏名の欄は、法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。
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(日本工業規格A列4番)
(平8規則128・全改)
屋外広告物管理者設置届
屋外広告物管理者について下記のとおり設置したので、東京都屋外広告物条例施行規則第4条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( ) |
|
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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記
1 屋外広告物管理者 |
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住所 |
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氏名 |
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電話 |
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資格 |
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2 許可の内容 |
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(1) 広告物の種類
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広告塔( メートル 平方メートル)
広告板( メートル 平方メートル)
アーチ
装飾街路灯 |
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(2) 表示又は設置の場所
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(3) 表示内容
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(4) 広告物の数量
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(5) 許可年月日及び許可番号
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年 月 日 第 号 |
(6) 許可期間
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年 月 日から 年 月 日まで |
(注意) 1 1の資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
2 2(1)の欄は、該当事項を○で囲んでください。また、広告塔又は広告板に該当する場合は、高さ又は表示面積を記入してください。
3 資格を証する書面を添付してください。
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(日本工業規格A列4番)
(平8規則128・全改)
屋外広告物管理者変更届
屋外広告物管理者について下記のとおり変更したので、東京都屋外広告物条例施行規則第4条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( ) |
|
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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記
1 屋外広告物管理者 |
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変更前 |
住所 |
|
|
氏名 |
|
電話 |
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資格 |
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変更後 |
住所 |
|
氏名 |
|
電話 |
|
資格 |
|
2 許可の内容 |
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(1) 広告物の種類
|
広告塔( メートル 平方メートル)
広告板( メートル 平方メートル)
アーチ
装飾街路灯 |
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(2) 表示又は設置の場所
|
|
(3) 表示内容
|
|
(4) 広告物の数量
|
|
(5) 許可年月日及び許可番号
|
年 月 日 第 号 |
(6) 許可期間
|
年 月 日から 年 月 日まで |
(注意) 1 1の住所及び氏名の欄は、法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を、資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
2 2(1)の欄は、該当事項を○で囲んでください。また、広告塔又は広告板に該当する場合は、高さ又は表示面積を記入してください。
3 資格を証する書面を添付してください。ただし、住所、氏名及び電話番号の変更の場合には、必要ありません。
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(日本工業規格A列4番)
(平8規則128・追加)
屋外広告物除却届
年 月 日付 第 号により許可を受けた屋外広告物を下記のとおり除却したので、東京都屋外広告物条例施行規則第4条第1項の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( ) |
|
法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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記
1 除却年月日 年 月 日
2 除却理由
3 広告物の種類
4 表示又は設置の場所
5 表示内容
6 広告物の数量
7 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで
8 屋外広告物管理者
住所
氏名
電話 ( )
資格
(注意) 8の屋外広告物管理者の欄は、屋外広告物管理者を設置している場合のみ記入してください。この場合、資格の欄は、東京都屋外広告物条例施行規則第2条各号に定める屋外広告物管理者の資格の名称を記入してください。
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(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
屋外広告物取付け完了届 |
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年 月 日付 第 号により許可を受けた屋外広告物の取付けが下記のとおり完了したので、東京都屋外広告物条例施行規則第5条の規定により届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( ) |
|
|
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
|
記
1 取付け完了年月日 年 月 日
2 広告物の種類
3 表示又は設置の場所
4 表示内容
5 広告物の数量
6 許可期間 年 月 日から 年 月 日まで |
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(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
屋外広告物表示・設置届 |
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※
屋外広告物を
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表示
掲出する物件を設置 |
したいので、東京都屋外広告物条例施行 |
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規則第 条の規定により下記のとおり届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者 住所
氏名
電話 ( ) |
|
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
|
記 |
|
1 広告物の種類 |
|
|
2 表示又は設置の場所 |
|
3 表示内容 |
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4 |
広告物の規模 |
面積 |
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数量 |
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5 期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
6 表示又は設置の目的 |
|
|
(注意) ※印のある箇所は、該当するものを○で囲んでください。
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(日本工業規格A列4番)
第6号様式(第10条関係) 削除
(昭62規則9)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
(表)
|
|
※ |
|
※ 区
第 号
市 |
|
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屋外広告業届 |
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東京都屋外広告物条例第14条の2第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
氏名
電話 ( ) |
|
|
法人にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地 |
|
記 |
営業所 |
名称 |
所在地 電話 ( ) |
講習会修了者等設置状況 |
氏名 |
住所 電話 ( ) |
修了番号、認定番号又は登録番号 |
2以上の営業所がある場合は、裏面に続けて記入してください。 |
主たる業務の内容 |
|
その他 |
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(注意)1 ※印のある欄は、記入しないでください。
2 届出者は、本社又は本社と同等の権限を有する営業所としてください。
3 主たる業務の内容の欄は、ネオン広告、展示装飾等簡明に記入してください。
4 資格を証する書面を添付してください(東京都が開催した講習会を修了した者は、添付の必要はありません。)。
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(日本工業規格A列4番)
(裏)
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営業所 |
名称 |
|
所在地 電話 ( ) |
講習会修了者等設置状況 |
氏名 |
住所 電話 ( ) |
修了番号、認定番号又は登録番号 |
営業所 |
氏名 |
所在地 電話 ( ) |
講習会修了者等設置状況 |
氏名 |
住所 電話 ( ) |
修了番号、認定番号又は登録番号 |
営業所 |
氏名 |
所在地 電話 ( ) |
講習会修了者等設置状況 |
氏名 |
住所 電話 ( ) |
修了番号、認定番号又は登録番号 |
|
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
|
|
※ |
|
※ 区
第 号
市 |
|
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屋外広告業変更・廃止届 |
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東京都屋外広告物条例第14条の2第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
氏名
電話 ( ) |
|
|
法人にあつては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地 |
|
記 |
屋外広告業届出済証の交付年月日及び番号 |
年 月 日付 第 号 |
変更・廃止年月日 |
年 月 日 |
変更事項 |
変更前 |
変更後 |
(注意)1 ※印のある欄は、記入しないでください。
2 講習会修了者等を変更した場合は、住所、氏名及び修了番号、認定番号又は登録番号を記入の上、新しい資格所持者の資格を証する書類を添付してください(東京都が開催した講習会を修了した者は、添付の必要はありません。)。
3 次の場合は届出済証を返還してください。
(1) 屋外広告業を廃止した場合
(2) 届出人の住所又は氏名(法人の場合は、名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更した場合
(3) 営業所の名称又は所在地を変更した場合
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(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改)
第 号
屋外広告業届出済証
住所
氏名
営業所
上記の者は、東京都屋外広告物条例第14条の2第 項の規定による屋外広告業の届出をしたことを証します。
年 月 日
東京都知事 印
|
(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改、平8規則128・一部改正)
屋外広告物講習会受講申込書 |
|
東京都屋外広告物条例第14条の3第1項の規定による講習会を受講したいので、下記のとおり申し込みます。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
ふりがな
氏名
電話 ( ) |
|
年 月 日生 |
男・女 |
記 |
受講科目 |
ア 広告物法規、広告物の表示の方法及び広告物の施工
イ 広告物法規及び広告物の表示の方法
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勤務先 |
名称 |
所在地 電話 ( ) |
受講一部免除の資格 |
資格名称 |
資格取得年月日・番号 |
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年 月 日第 号 |
※ 納入確認 |
※ 受講番号 |
※ 受付 |
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第 号 |
|
(注意) 1 ※印のある欄は、記入しないでください。
2 受講科目の欄は、ア又はイを○で囲んでください。
3 受講一部免除の資格のある方は、その資格を証する書面又はその写しを添付してください。
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|
|
切 |
|
り |
|
取 |
|
り |
|
線 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受講票 |
ふりがな
氏名 |
|
※ 受講番号 |
|
第 号 |
住所 |
電話 |
受講科目
(○印を記入する。) |
法規 |
表示 |
施工 |
生年月日
性別 |
年 月 日生 |
男・女 |
|
|
|
(注意) 講習終了まで大切に保管してください。 |
(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改)
第 号
屋外広告物講習会修了証
住所
氏名
年 月 日生
上記の者は、東京都屋外広告物条例第14条の3第1項の規定による屋外広告物講習会を修了したことを証します。
年 月 日
東京都知事 印
|
(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改)
屋外広告物講習会修了者等認定申請書 |
|
東京都屋外広告物条例第14条の3第1項の規定による講習会を修了した者と同等以上の知識を有することの認定を、下記のとおり申請します。
年 月 日
東京都知事 殿
住所
氏名 印
電話 ( ) |
|
年 月 日生 |
男 女 |
記 |
資格 |
責任者としての職名等 |
|
|
|
上記の職にあつた年数 |
|
|
|
過去5年間の法令違反 |
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道府県・指定都市の認定 |
道・府・県・市
年 月 日 第 号 |
その他 |
|
勤務先 |
名称 |
|
所在地 |
電話 ( ) |
(注意) 資格を証する書面又は写しを添付してください。 |
(日本工業規格A列4番)
(平7規則66・全改)
第 号
認定証
住所
氏名
年 月 日生
上記の者は、東京都屋外広告物条例第14条の3第1項の規定による講習会を修了した者と同等以上の知識を有する者と認定します。
年 月 日
東京都知事 印
|
(日本工業規格A列4番)
(昭62規則9・追加、平3規則174・一部改正)
表
第 号
立入検査証
所属
職名
氏名
生年月日 年 月 日
上記の者は、東京都屋外広告物条例第14条の7の規定による立入検査又は質問をする権限を有する者であることを証明します。
年 月 日
東京都知事 印
(有効期間1年) |
6.3センチメートル |
9.0センチメートル |
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裏
東京都屋外広告物条例(抜粋)
(立入検査等)
第14条の7 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地又は建築物に立ち入り、広告物等を検査し、又は広告物の表示者等に対する質問を行わせることができる。
2 前項の規定による立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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