○東京都屋外広告物条例
昭和二四年八月二七日
条例第一〇〇号
東京都議会の議決を経て、〔屋外広告物条例〕を次のように定める。
東京都屋外広告物条例
(昭四六条例一五・改称)
(目的等)
第一条 この条例は、屋外広告物(以下「広告物」という。)について、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく規制、都民の創意による自主的な規制その他の必要な事項を定め、もつて美観風致を維持し、及び公衆に対する危害を防止することを目的とする。
2 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(昭五一条例四〇・追加、昭六一条例一一六・一部改正)
(禁止区域及び禁止物件)
第二条 次に掲げる地域又は場所に、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに同項第十二号の規定により定められた都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条の規定による緑地保全地区。ただし、知事の指定する区域を除く。
二 都市計画法第八条第一項第六号の規定により定められた美観地区及び同項第七号の規定により定められた風致地区。ただし、知事の指定する区域を除く。
三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により保安林として指定された森林のある地域
四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第五十六条の十第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域並びに同法第六十九条第一項若しくは第二項又は第七十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びに指定され、又は仮指定されたもの及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域
五 歴史的又は都市美的価値を有する建造物及びその周囲で知事の定める範囲内にある地域
六 古墳、墓地、火葬場及び葬儀場並びに社寺、仏堂及び教会の境域
七 国又は公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地及び橋台敷地
八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項の規定により指定された国立公園及び国定公園の特別地域並びに同法第六十条第一項の規定により指定された東京都立自然公園の特別地域
九 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館等の建造物の敷地及び官公署の敷地
十 道路、鉄道及び軌道の路線用地並びにこれらに接続する地域で、知事の定める範囲内にある地域
十一 前各号に掲げるもののほか、別に知事の定める地域
2 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
一 橋(橋台及び橋脚を含む。)、高架道路、高架鉄道及び軌道
二 道路標識、信号機及び歩道さく
三 街路樹及び路傍樹
四 郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、照明塔、ガスタンク、水道タンク、煙突及びこれらに類するもの
五 形像及び記念碑
六 石垣及びこれに類するもの
七 前各号に掲げるもののほか、特に美観風致の維持に必要なものとして知事の指定する物件
3 次に掲げる物件には、はり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札又は立看板を表示してはならない。
一 電柱、街路灯柱及び消火栓標識
二 アーチの支柱及びアーケードの支柱
(昭三二条例六五・昭四四条例八七・昭四六条例一五・昭五一条例二五・昭六一条例一一六・平八条例三八・平一五条例三四・一部改正)
(許可区域)
第二条の二 次に掲げる地域又は場所(前条第一項各号に掲げる地域又は場所を除く。)に広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 特別区、市及び町の区域
二 道路、鉄道及び軌道の路線用地並びにこれらに接続する地域で、知事の定める範囲内にある地域
三 自然公園法第五条第一項又は第二項の規定により指定された国立公園又は国定公園の区域及び同法第五十九条の規定により指定された東京都立自然公園の区域
(昭六一条例一一六・追加、平八条例三八・平一五条例三四・一部改正)
(禁止広告物)
第三条 何人も、形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が美観風致を害するおそれのある広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置してはならない。
(昭六一条例一一六・一部改正)
第四条 何人も、次に掲げる広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。
一 腐朽し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用した危険な広告物等
二 構造又は設置の方法が危険な広告物等
三 風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃により容易に破損、落下、倒壊等のおそれのある広告物等
四 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるなど、道路交通の安全を阻害するおそれのある広告物等
(昭五一条例四〇・全改、昭六一条例一一六・平一二条例一〇八・一部改正)
(管理及び除却の義務)
第四条の二 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらの管理者(以下「広告物の表示者等」という。)は、これらに関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。
2 広告物の表示者等は、許可期間その他の適法な表示期間又は設置期間が満了したときは、五日以内に広告物等を除却しなければならない。
(昭五一条例四〇・追加、昭六一条例一一六・一部改正)
(禁止区域若しくは禁止物件又は許可区域に表示又は設置をすることができる広告物等)
第五条 次に掲げる広告物等は、第二条及び第二条の二の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第二号から第六号までに掲げる広告物等については、東京都規則(以下「規則」という。)で定める基準に適合しなければならない。
一 他の法令の規定により表示する広告物等
二 国又は公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物等
三 公益を目的とした集会、行事、催物等のために表示するはり紙、はり札、立看板、広告幕(網製のものを含む。以下同じ。)及びアドバルーン
四 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示する広告物
五 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等(以下「自家用広告物」という。)
六 自己の管理する土地又は物件に、管理者が管理上必要な事項を表示する広告物等
七 冠婚葬祭、祭礼等のために表示する広告物等
(昭六一条例一一六・全改)
(禁止区域又は許可区域に表示又は設置をすることができる広告物等)
第五条の二 次に掲げる広告物等は、第二条第一項及び第二条の二の規定にかかわらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第一号、第二号及び第四号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合しなければならない。
一 講演会、展覧会、音楽会等のために表示する広告物等
二 電車又は自動車の車体に表示する広告物
三 人、動物、車両(電車及び自動車を除く。)、船舶等に表示する広告物
四 塀又は工事現場の板塀若しくはこれに類する仮囲いに表示する広告物
(昭六一条例一一六・追加、平八条例三八・一部改正)
(禁止区域に許可を受けて表示又は設置をすることができる広告物等)
第五条の三 次に掲げる広告物等は、第二条第一項の規定にかかわらず、知事の許可を受けたときは、表示し、又は設置することができる。ただし、許可の基準は、規則で定める。
一 自己の氏名、名称、店名又は商標を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等
二 道標、案内図板等の広告物等で、公共的目的をもつて表示するもの
三 電柱、街路灯柱等を利用して表示する広告物等で、公衆の利便に供することを目的とするもの
四 電車又は自動車の外面を利用する広告物等
五 知事の指定する専ら歩行者の一般交通の用に供する道路の区域に表示又は設置をする広告物等
六 規則で定める公益上必要な施設又は物件に表示する広告物等
(昭六一条例一一六・追加、平一五条例一〇七・一部改正)
(沿道、沿線等の禁止区域に許可を受けて表示又は設置をすることができる広告物等)
第五条の四 次に掲げる広告物等(前三条及び次条に規定するものを除く。)は、第二条第一項の規定にかかわらず、知事の許可を受けたときは、同項第十号に掲げる地域(同項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示し、又は設置することができる。ただし、第一号に掲げる広告物等の許可の基準は、規則で定める。
一 第二条第一項第十号に規定する道路の路線用地及びこれに接続する地域で、かつ、都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化調整区域に表示し、又は設置する広告物等
二 第二条第一項第十号に掲げる地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該広告物等を表示し、又は設置する当該地域の路線用地から展望できないもの(前号に掲げるものを除く。)
(昭六一条例一一六・追加)
(非営利広告物の表示)
第五条の五 規則で定める非営利目的のためのはり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーン(次項において「非営利広告物」という。)は、第二条第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第十号に掲げる地域(同項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる地域又は場所を除く。)に表示することができる。
2 非営利広告物は、第二条の二の規定にかかわらず、表示することができる。
(昭六一条例一一六・追加)
(規格の設定)
第六条 次に掲げる広告物等について、知事がその表示又は設置の場所、位置、形状、規模、色調等について規格を設けたときは、その規格によらなければならない。
一 広告塔
二 広告板
三 立看板
四 はり紙
五 はり札
六 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の壁面を利用する広告物等
七 建築物から突出する形式の広告物等
八 電柱又は街路灯柱を利用する広告物等
九 道路に沿い、又は鉄道及び軌道の沿線に設置する広告物等
十 電車又は自動車の外面を利用する広告物等
十一 前各号に掲げるもののほか、特に美観風致の維持に必要なものとして規則で定める広告物等
2 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた第一種住居地域又は第二種住居地域内に表示する広告物等(自家用広告物及び第五条の二第四号に規定する広告物を除く。)の表示面積は、前項の規定にかかわらず、規則で定める基準に適合しなければならない。
(昭三二条例六五・昭五一条例四〇・昭六一条例一一六・平八条例三八・一部改正)
(広告物等の総表示面積の規制)
第六条の二 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域内にある高さが十メートルを超える建築物に表示する各広告物等(広告物の表示期間が七日以内のものを除く。)の表示面積の合計は、一建築物の壁面面積に応じて規則で定める基準により算定した面積を超えてはならない。
(昭六一条例一一六・追加)
(地区計画等の区域における基準)
第六条の三 知事は、都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等の区域(同法第十二条の五第二項第三号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第三号に規定する防災街区整備地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第二号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)において、当該地区整備計画等の内容として定められた広告物等に関する事項が、美観風致を維持し、かつ、公衆に対する危害を防止するものであると認める場合は、当該事項を、この条例の規定による当該区域に係る広告物等の基準として規則で定めることができる。
(平一五条例一〇七・追加)
(許可の特例)
第七条 知事は、第二条第二条の二第六条又は第六条の二の規定にかかわらず、美観風致の向上に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれのない広告物等で、特にやむを得ないと認めるものの表示又は設置を許可することができる。この場合においては、あらかじめ東京都広告物審議会(以下「審議会」という。)の議を経るものとする。
(昭六一条例一一六・全改、平一五条例一〇七・一部改正)
(審議会の設置)
第八条 広告物の規制の適正を図るため、知事の附属機関として審議会を置く。
(昭六一条例一一六・一部改正)
(所掌事項)
第九条 審議会は、この条例によりその権限に属させられた事項を調査審議するとともに、知事の諮問に応じ、広告物に関する重要な事項を調査審議して答申する。
2 知事は、次に掲げる場合は、審議会の意見を聴かなければならない。
一 第二条第一項第一号ただし書、第二号ただし書、第四条、第五号、第十号若しくは第十一号若しくは第二項第七号、第二条の二第二号又は第十三条の三第二項の規定により区域を指定し、地域を定め、又は物件を指定しようとするとき。
二 第六条から第六条の三までの規定により規格を設け、又は基準を定めようとするとき。
(昭三二条例六五・昭五一条例四〇・昭六一条例一一六・平一二条例一〇八・平一五条例一〇七・一部改正)
(組織)
第九条の二 審議会は、次に掲げる者につき知事が任命し、又は委嘱する委員二十三人以内をもつて組織する。
一 学識経験者 十一人以内
二 広告主の代表 二人以内
三 広告業者の代表 三人以内
四 関係行政機関の職員 三人以内
五 東京都職員 四人以内
(昭五一条例四〇・昭六一条例一一六・一部改正)
(委員の任期)
第九条の三 前条第一号から第三号までの委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(昭六一条例一一六・一部改正)
(会長の選任及び権限)
第九条の四 審議会に会長を置き、第九条の二第一号の委員のうちから、委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭三五条例七三・昭五一条例四〇・一部改正)
(招集)
第九条の五 審議会は、知事が招集する。
(専門委員)
第九条の六 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。
(定足数及び表決数)
第九条の七 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。
(昭六一条例一一六・一部改正)
(小委員会)
第九条の八 第七条の規定による広告物等の許可に関する事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、第九条の二第一号の委員のうちから会長が指名する委員五人をもつて組織する。
3 審議会は、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(昭六一条例一一六・追加)
(許可の申請)
第十条 第二条の二第五条の三第五条の四又は第七条の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書正副二通を知事に提出しなければならない。
(昭五一条例四〇・全改、昭六一条例一一六・一部改正)
(許可の期間及び条件)
第十条の二 知事は、この条例の規定による許可をするに当たつては、許可の期間を定めるほか、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を予防するために必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、二年を超えることができない。
(昭六一条例一一六・追加)
(変更等の許可)
第十一条 この条例の規定による許可を受けた後、その広告物の表示の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、規則で定める場合を除き、更に知事の許可を受けなければならない。
2 許可期間満了後更に継続して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、当該許可期間満了の日までに、更に知事の許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の申請は、当該許可期間満了の日の十日前までにしなければならない。
3 前二条の規定は、前二項の規定による許可について準用する。
(昭五一条例四〇・全改、昭六一条例一一六・一部改正)
(許可期間等の表示)
第十一条の二 この条例の規定による許可を受けた者は、住所、氏名、許可期間等について、知事の定めるところに従い表示しておかなければならない。
(昭三二条例六五・追加、昭五一条例四〇・一部改正)
(手数料)
第十一条の三 この条例の規定による許可を受けようとする者は、申請の際、別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出を経た政治団体がはり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンを表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(昭三二条例六五・追加、昭五一条例四〇・昭六一条例一一六・一部改正)
(許可の取消し及び行政措置命令)
第十二条 この条例の規定による許可を受けた広告物等が、美観風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至つたとき、又は許可申請書に虚偽の事項があつたときは、知事は、その許可を取り消し、又は当該広告物の表示者等に対してこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
(昭五一条例四〇・昭六一条例一一六・一部改正)
第十三条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物等があるときは、知事は、当該広告物の表示者等に対して改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
(昭五一条例四〇・昭六一条例一一六・一部改正)
(屋外広告物管理者の設置)
第十三条の二 この条例の規定による許可に係る広告物等で規則で定めるものを表示し、又は設置する者は、規則で定める屋外広告物管理者を置かなければならない。
(平八条例三八・追加)
(広告協定地区)
第十三条の三 一定の区域内の土地、建築物、工作物若しくは広告物等の所有者又はこれらを使用する権利を有する者は、良好な地域環境を形成するため、当該区域内の広告物等の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準に関する協定(以下この条において「広告協定」という。)を締結したときは、広告協定書を作成し、その代表者によつて、知事に提出して、当該区域について広告協定地区として指定するよう求めることができる。
2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該広告協定が良好な地域環境を形成するために寄与すると認めるときは、当該区域を広告協定地区として指定することができる。
3 知事は、前項の規定により広告協定地区を指定するときは、あらかじめ当該区域の存する特別区、市又は町の長の意見を聴かなければならない。
4 知事は、第二項の規定により広告協定地区を指定したときは、当該広告協定をした者に対し、良好な地域環境を形成するため必要な措置をとるべきことを指導し、又は助言することができる。
5 第一項及び第二項の規定は、広告協定地区の変更又は廃止について準用する。
(昭六一条例一一六・追加、平八条例三八・旧第十三条の二繰下)
(告示)
第十四条 知事は、第二条第一項第一号ただし書、第二号ただし書、第四号第五号第十号若しくは第十一号若しくは第二項第七号第二条の二第二号第五条の三第五号又は前条第二項の規定により区域を指定し、地域を定め、若しくは物件を指定したとき、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(昭六一条例一一六・全改、平一五条例一〇七・一部改正)
(屋外広告業の届出)
第十四条の二 屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 営業所の名称及び所在地
三 次のイからホまでのいずれかに該当する者(以下「講習会修了者等」という。)の設置状況
イ 次条の規定による講習会修了者
ロ 法第九条第一項に規定する道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の講習会を修了した者
ハ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく準則訓練(広告美術科の準則訓練に限る。)を修了した者、職業訓練指導員免許(広告美術科の免許に限る。)を受けた者又は技能検定(広告美術仕上げの技能検定に限る。)に合格した者
ニ 規則で定める屋外広告士
ホ その他知事が規則で定めるところにより、イに掲げる者と同等以上の知識を有する者と認定した者
四 その他規則で定める事項
2 屋外広告業を営む者は、次の各号の一に該当したときは、規則で定めるところにより、三十日以内に知事に届け出なければならない。
一 前項に規定する届出事項に変更のあつたとき。
二 屋外広告業を廃止したとき。
(昭五一条例四〇・追加、昭六一条例一八・平八条例三八・一部改正)
(講習会)
第十四条の三 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及びこれを掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 講習会を受けようとする者は、四千九百円の講習手数料を納付しなければならない。
4 前三項に定めるほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭五一条例四〇・追加、昭五三条例九八・昭五七条例一九・平四条例三五・一部改正)
(講習会修了者等の設置)
第十四条の四 屋外広告業を営む者は、その営業所ごとに講習会修了者等を置かなければならない。
2 知事は、講習会修了者等の置かれていない営業所について、当該営業所の属する屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて講習会修了者等を置くべきことを命ずることができる。
(昭五一条例四〇・追加)
(指導、助言及び勧告)
第十四条の五 知事は、屋外広告業を営む者に対し、美観風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(昭五一条例四〇・追加)
(報告等の徴取)
第十四条の六 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物の表示者等から報告又は資料の提出を求めることができる。
(昭六一条例一一六・追加)
(立入検査等)
第十四条の七 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、広告物等の存する土地又は建築物に立ち入り、広告物等を検査し、又は広告物の表示者等に対する質問を行わせることができる。
2 前項の規定による立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六一条例一一六・追加)
(罰則)
第十五条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二条又は第四条の規定に違反した者
二 第二条の二の規定による許可を受けないで、広告物等を表示し、又は設置した者
三 第四条の二第二項の規定に違反して広告物等を除却しなかつた者
四 第十一条第一項の規定による許可を受けないで、表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者
五 第十二条第十三条第一項又は第十四条の四第二項の規定による命令に違反した者
六 第十四条の二第一項の規定による届出をしないで屋外広告業を営んだ者
(昭五一条例四〇・昭六一条例一一六・平四条例三五・一部改正)
第十五条の二 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の二第二項の規定による届出をしなかつた者
二 第十四条の二第一項又は第二項第一号の規定による届出について虚偽の届出をした者
三 第十四条の六の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四 第十四条の七第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭五一条例四〇・追加、昭六一条例一一六・平四条例三五・一部改正)
第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
(昭五一条例四〇・一部改正)
(委任)
第十七条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭六一条例一一六・全改)
附 則
1 この条例は、屋外広告物法施行の日から施行する。
(施行の日=昭和二四年九月一日)
2 この条例施行の際、従前の規則によつて許可を受けてあるものについては、その許可期間を限りこの条例の規定により許可を受けたものとみなす。
3 この条例施行の際、従前の規定により許可を受け現に存する広告物又はこれを掲出する物件で、この条例により新にその表示又は掲出を禁止されるものについては、この条例施行の日から一ケ年以内を限り存続することができる。
4 この条例施行前にした広告物取締規則に違反する行為に対する制限の適用に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和二八年条例第六五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第一条第一項第一号の改正規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
2 この条例施行の際広告物審議会規程(昭和二十四年十一月東京都告示第千八十七号)により、審議会の委員である者は引き続き、この条例の規定により委員の職にあるものとし、その任期は、任命又は委嘱の日から起算する。
付 則(昭和三二年条例第六五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定による許可は、この条例の規定に基き許可されたものとみなす。
3 この条例施行の際、この条例の規定により新たに許可を必要とする区域として規定された区域内に、現に表示されまたは存置されている広告物については、この条例施行の日から六十日間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。
4 この条例施行の際、この条例の規定により新たに禁止された地域内または物件に、現に表示されまたは存置されている広告物については、この条例施行の日から六十日間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。ただし、従前の条例の規定により許可を受けた広告物を除く。
5 この条例施行の際、改正前の条例第六条の規定により表示されまたは存置されている広告物については、この条例施行の日から六十日間に限り、表示しまたは存置しておくことができる。ただし、従前の条例の規定により許可を受けた広告物を除く。
付 則(昭和三三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年二月一日から適用する。
付 則(昭和三四年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
付 則(昭和三五年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月二日から適用する。
付 則(昭和三七年条例第三〇号)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に屋外広告物許可申請書を受理しているものに係る屋外広告物の表示及び掲出の許可手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和四四年条例第八七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の屋外広告物条例第二条第一項の規定は、都市計画法の施行の日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第六五号)
この条例は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第一二二号)
この条例は、昭和四十五年十一月三日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている住居専用地区に関しては、この条例による改正前の屋外広告物条例の規定は、改正法附則第十七項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行の際、この条例による改正後の東京都屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第一条第一項第一号の規定により新たに許可を必要とする区域として規定された区域(改正後の条例第一条第一項第三号に規定する区域を除く。)内に、現に表示し、又は設置されている広告物又はこれを掲出する物件については、この条例の施行の日から起算して六十日以内に、改正後の条例第一条第一項の規定による許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の申請は、この条例の施行の日から起算して五十日以内にしなければならない。
附 則(昭和四六年条例第一二五号)
この条例は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一四九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第二二号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に四条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分、第十五条に三号を加える改正規定及び第十五条の次に一条を加える改正規定は昭和五十一年七月一日から、第十四条の次に四条を加える改正規定中第十四条の四に係る部分及び第十五条第二号の改正規定は昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第十四条の次に四条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、昭和五十一年七月三十一日までの間は、この条例による改正後の東京都屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の二第一項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都屋外広告物条例第九条の四第一項の規定に基づき会長の職にある者は、改正後の条例第九条の四第一項の規定に基づき会長が選任されるまでの間、なおその職務を行うものとする。
附 則(昭和五三年条例第九八号)
この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一九号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一八号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第十四条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一一六号)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京都屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた許可は、その許可期間に限り、この条例による改正後の東京都屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた許可とみなす。
3 この条例の施行の際、改正後の条例の規定により新たに広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置することが禁止された区域又は物件に、改正前の条例の規定により許可を受けて現に表示し、又は設置されている広告物等で、その許可期間の経過後も継続して表示し、又は設置しようとするものについては、施行日から起算して三年間は、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、改正後の条例の規定により新たに許可を受けなければ広告物等を表示し、又は設置することができない区域として定められた区域内に、現に表示し、又は設置されている広告物等で、改正後の条例の規定により許可を受けなければならないものについては、施行日から起算して六十日以内に改正後の条例の規定による許可を受けなければならない。この場合において、当該許可の申請は、施行日から起算して五十日以内にしなければならない。
5 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により許可を受けて表示し、又は設置されている広告物等で、その規格が改正後の条例第六条又は第六条の二の規定に適合しないものについて、その許可期間の経過後も継続して表示し、又は設置しようとするときは、当該広告物等の規格については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第三五号)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第十五条及び第十五条の二の改正規定並びに次項の規定は、同年五月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成八年条例第三八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定は、平成八年八月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都屋外広告物条例第二条第一項第一号及び第六条第二項の規定は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この条例による改正前の東京都屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第一項第一号及び第六条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第六条第二項の規定の適用については、同項中「自家用広告物を除く」とあるのは、「自家用広告物及び塀又は工事現場の板塀若しくはこれに類する仮囲いに表示する広告物を除く」と読み替えるものとする。
附 則(平成一二年条例第一〇八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第八号及び第二条の二第三号の改正規定は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月一日)
附 則(平成一五年条例第一〇七号)
この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

別表(第十一条の三関係)
(昭三七条例三〇・全改、昭四七条例二二・昭五一条例四〇・昭五三条例九八・昭五七条例一九・昭六一条例一八・昭六一条例一一六・平四条例三五・平一二条例一〇八・平一五条例三四・一部改正)
広告物の種類
単位
広告塔
面積五平方メートルまでごとにつき
三千二百二十円
広告板
同右
三千二百二十円
小型広告板
一枚につき
四百円
はり紙
はり札
五十枚までごとにつき
二千二百五十円
立看板
一枚につき
四百五十円
電柱又は街路灯柱の利用広告
同右
三百十円
標識利用広告
同右
二百十円
宣伝車
一台につき
四千九百五十円
バス又は電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの
一枚につき
六百十円
前記以外の車体利用広告
一台につき
千九百五十円
アドバルーン
一個につき
二千八百五十円
広告幕
一張につき
九百九十円
アーチ
一基につき
一万六百三十円
装飾街路灯
同右
五千十円
店頭装飾
同右
一万九千八百円