1. | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、美観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区 |
2. | 文化材保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第56条の10第1項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第69条第1項若しくは第2項又は第70条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第83条の3第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地域 |
3. | 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域 |
4. | 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、美観風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの |
5. | 公園、緑地、古墳又は墓地 |
6. | 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所 |