◇ 東京都屋外広告物条例の改正について


東京都広告物審議会中間答申の提言を踏まえ、東京都屋外広告物条例の一部を改正する条例案が平成15年第二回都議会定例会にて7月9日に可決されました。
条例は7月16日に公布され、10月1日に施行されます。
これにより、道路等の禁止区域に設置する公益的施設・物件に広告物の掲出ができるようになり、その広告収入をもって整備費用等に寄与することが可能となります。
また、対象となる施設・物件の種類及び掲出する広告物の規格について定める「屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則」が9月24日に公布され、同じく10月1日に施行される運びとなりました。
これにより「避難標識又は案内図板等」(施行規則第八条の四より)への広告の掲出が可能となります。
当団体が整備を進めている避難誘導案内板整備事業においては、案内板に協賛者名の表示を行うことによって企業や個人から支出される協賛金を、案内板の整備ならびに維持管理費用の原資の一部とする手法を採っております。
従って、今般の条例・規則の改正によって、避難誘導案内板の整備が東京都内においても可能となります。