交通規制との整合性

交通規制との整合性から本事業を見た場合

交通安全管理者の立場に警察は置かれています。軽車両として区分されている自転車は安全のために交通ルールを守らなければなりません。毎年、自転車に絡んだ事故は多数発生し、自動車・他の自転車との接触による自転車利用者、歩行者との接触による歩行者の死亡事故が目立ちます。自動車は自転車へ、自転車は歩行者への配慮が欠けていることに起因する傾向が顕著です。

今回の一連の歩道自転車駐車場整備容認に関する警察側の方針転換は、歩道へ自転車を乗り入れる施策を取り入れた時以来のかつてないほど積極的な容認・緩和であり、それほど今回の安全対策に対する機運の盛り上がり・期待の大きさが伺えます。

歩道自転車駐車場の設置には、当該道路管理者が都道府県公安委員会に意見を聴く必要があります。公安委員会は、「安全基準」、「技術基準」等を、「交通規制の観点」、「交通調査の観点」、「安全施設の観点」、「道路政策の観点」から多角的に検証することとなります。そして、検証の結果公安委員会から道路管理者へ安全に対する配慮が為されていることを確認した書面が交付されることとなります。

そして、公安委員会により当該自転車駐車場設置場所へ「自転車駐車場の区画線(白線)を引く」、「自転車駐車場標識を設置」が行われます。この手続きは、今回の政令改正のコンプライアンスの大きなポイントです。これは、道路法第48条の規定により、道路標識等を設置して、駐車の方法を指定し、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号、標識標示令)第9条に定める規制標示を設置することとなります。

忘れてはならないのが、事業計画を検討する早期の段階で、地元の交通事情をよく知る立場である所轄警察署と意見交換・調整を図っておくことです。所轄警察署は、自治体と協議し、交通安全のためのアドバイスを送り、事業計画書を都道府県公安委員会へ上程する役割を担います。事業実施後についても、協力関係を互いに構築します。

本事業実施に際し当法人では、交通安全に対し最大限の配慮を施し、駐輪機を整備した場所に、歩行者が安全に通行できる空間を確保します。
@ 駐輪機の列の両端にガードパイプを配置(駐輪のない場合の安全確保)
A 車道に面して整備する場合は、5m間隔ごとに車止めを設置(自動車の路上駐車防止)
B 歩行者通行帯を整備(ミストクラッシュ塗装などカラー舗装化)
C 自転車取り出し時の後方の安全空間の確保